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  1. 佐賀市議会 2008-06-26
    平成20年 6月定例会−06月26日-10号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成20年 6月定例会−06月26日-10号平成20年 6月定例会      平成20年6月26日(木)   午前10時00分   開議           出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │34.井上雅子 │35.田中喜久子│36.山下明子 │ │37.豆田繁治 │38.西岡義広 │39.野中久三 │ │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │43.福井久男 │ └───────┴───────┴───────┘
              欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │40.平原康行 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘           地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      大西憲治 副市長      古賀盛夫     総務部長     田中敬明 企画調整部長   白木紀好     経済部長     金子栄一 農林水産部長   小池邦春     建設部長     桑原敏光 環境下水道部長  河野良治     市民生活部長   横尾 徹 保健福祉部長   眞子孝好     交通局長     山田敏行 水道局長     金丸正之     教育長      田部井洋文 こども教育部長  吉村重幸     社会教育部長   大坪清史 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              古賀伸一 監査委員     中村耕三     会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   日程により委員長報告の件を議題といたします。                            平成20年6月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                               総務委員長                                亀井雄治        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第75号議案 │平成20年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第2号)  │すべきもの│ │      │中、第1条(第1表)歳入│と決定  │ │      │全款、歳出第2款、第13 │     │ │      │款、第3条(第3表)  │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第78号議案 │佐賀ふるさと応援基金│原案を可決│ │      │条例         │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第79号議案 │佐賀市有線テレビの設置│原案を可決│ │      │及び管理に関する条例 │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第80号議案 │佐賀市有線テレビ基金条│原案を可決│ │      │例          │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第82号議案 │佐賀市職員の勤務時間、│原案を可決│ │      │休暇等に関する条例の一│すべきもの│ │      │部を改正する条例   │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第83号議案 │佐賀職員厚生基金条例│原案を可決│ │      │を廃止する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第84号議案 │佐賀市吏員退隠料遺族扶│原案を可決│ │      │助料退職給与金及び死亡│すべきもの│ │      │給与金条例の一部を改正│と決定  │ │      │する条例       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第85号議案 │佐賀消防団員等公務災│原案を可決│ │      │害補償条例の一部を改正│すべきもの│ │      │する条例       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第89号議案 │佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第93号議案 │佐賀市町総合事務組合│原案を可決│ │      │規約の変更について  │すべきもの│ ├──────┼───────────┼─────┤ │第102号議案 │佐賀市北部地域情報通信│と決定  │ │      │基盤整備事業第1期工事 │原案を可決│ │      │請負契約の締結について│すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第107号議案 │専決処分について(平成│原案を承認│ │      │19年度佐賀市一般会計補│すべきもの│ │      │正予算(第6号)中、第1│と決定  │ │      │条(第1表)歳入全款、 │     │ │      │歳出第9款、第13款、第2│     │ │      │条(第2表))     │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第109号議案 │専決処分について(佐賀│原案を承認│ │      │市市税条例の一部を改正│すべきもの│ │      │する条例)      │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘                            平成20年6月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             文教福祉委員長                               本田耕一郎       文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。
                記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第75号議案 │平成20年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第2号)  │すべきもの│ │      │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │      │第3款、第10款、第2条 │     │ │      │(第2表)       │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第76号議案 │平成20年度佐賀市国民健│原案を可決│ │      │康保険診療所特別会計補│すべきもの│ │      │正予算(第1号)    │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第77号議案 │平成20年度佐賀市老人保│原案を可決│ │      │健医療特別会計補正予算│すべきもの│ │      │(第2号)       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第81号議案 │佐賀市教育委員会の委員│原案を可決│ │      │の定数に関する条例  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第90号議案 │佐賀市立国民健康保険三│原案を可決│ │      │瀬診療所条例の一部を改│すべきもの│ │      │正する条例      │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第91号議案 │佐賀市休日等急患センタ│原案を可決│ │      │ー条例の一部を改正する│すべきもの│ │      │条例         │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第92号議案 │佐賀市公民館条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第103号議案 │鍋島小学校屋内運動場改│原案を可決│ │      │築(建築)工事請負契約│すべきもの│ │      │の締結について    │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第104号議案 │富士生涯学習センター │     │ │      │(仮称建築本体工事請│原案を可決│ │      │負契約の一部変更につい│すべきもの│ │      │て          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第108号議案 │専決処分について(平成│原案を承認│ │      │20年度佐賀市老人保健医│すべきもの│ │      │療特別会計補正予算(第│と決定  │ │      │1号))        │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第110号議案 │専決処分について(佐賀│原案を承認│ │      │国民健康保険税条例の│すべきもの│ │      │一部を改正する条例) │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘                            平成20年6月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             経済企業委員長                                福島龍一       経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第75号議案 │平成20年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第2号)  │すべきもの│ │      │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │      │第7款         │     │ └──────┴───────────┴─────┘                            平成20年6月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                            建設環境副委員長                                池田正弘         建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。             記 ┌───────┬───────────┬─────┐ │  議案番号  │   件  名    │ 審査結果 │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第75号議案  │平成20年度佐賀市一般会│原案を可決│ │       │計補正予算(第2号)  │すべきもの│ │       │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │       │第8款         │     │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第86号議案  │地すべり等危険地域にお│原案を可決│ │       │ける住宅移転の助成に関│すべきもの│ │       │する条例の一部を改正す│と決定  │ │       │る条例        │     │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第87号議案  │佐賀市屋外広告物条例の│原案を可決│ │       │一部を改正する条例  │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第88号議案  │佐賀市犬取締条例の一部│原案を可決│ │       │を改正する条例    │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │自第94号議案 │市道路線の廃止について│原案を可決│ │至第96号議案 │           │すべきもの│ │       │           │と決定  │
    ├───────┼───────────┼─────┤ │自第97号議案 │市道路線の認定について│原案を可決│ │至第101号議案 │           │すべきもの│ │       │           │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第105号議案  │長崎本線伊賀屋・佐賀間│原案を可決│ │       │23k386m付近下村雨水 │すべきもの│ │       │幹線整備事業に伴う下村│と決定  │ │       │雨水幹線新設工事平成│     │ │       │20年度実施協定の締結に│     │ │       │ついて        │     │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第106号議案  │付替市道鷹ノ羽畑瀬線受│原案を可決│ │       │託合併工事委託契約の締│すべきもの│ │       │結について      │と決定  │ ├───────┼───────────┼─────┤ │第107号議案  │専決処分について(平成│原案を承認│ │       │19年度佐賀市一般会計補│すべきもの│ │       │正予算(第6号)中、第1│と決定  │ │       │条(第1表)歳出第8款)│     │ └───────┴───────────┴─────┘ ○福井久男 議長   各付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、各委員長の報告を求めます。 ◎亀井雄治 総務委員長   おはようございます。それでは、総務委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  まず、第75号議案 平成20年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳入17款1項1目総務費寄附金のうち、ふるさと応援寄附金10万円と、歳出2款1項9目企画費のうち、ふるさと納税推進事業70万円及びふるさと応援基金積立金10万円並びに第78号議案 佐賀市ふるさと応援基金条例について、委員より、歳出予算はふるさと応援基金積立金も含め80万円計上しているので、ふるさと応援寄附金は80万円以上の寄附金がないと意味がない。同寄附金の歳入予算は存目であると理解するものの、10万円でしかないが、果たして80万円を上回るよう努力はされるのかとの質問があり、当局より、確かに存目として同寄附金の歳入予算を10万円と計上しているが、ふるさと納税制度のPR活動などを積極的に行うことで、80万円は十分クリアできると考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、寄附金を活用する事業メニューとして、5つの事業メニューと「市長おまかせ」の合わせて6つあるが、「市長おまかせ」とはどのような取り扱いになるのか。また、寄附者に特別な思いがあり、5つの事業メニュー以外に使途を指定された場合はどのような取り扱いになるのかとの質問があり、当局より、「市長おまかせ」は寄附者が使途を限定せず、目的を市にお任せいただくもので、5つの事業メニューのいずれかに市のほうで振り分けさせていただく。また、5つの事業メニュー以外の使途を指定された場合は、寄附者と目的について十分話し合いをし、5つの中でより近い事業メニューに充てることになるとの答弁がありました。  次に、同じく第75号議案中、歳出13款予備費2,206万9,000円及び第107号議案 専決処分について(平成19年度佐賀市一般会計補正予算(第6号))中、歳出13款予備費9,340万円について、委員より、予備費で収支の調整を行ったとのことだが、補正予算での予備費の増額には抵抗を感じる。特に、専決処分については昨年度末に行っており、事実上、年度末での予備費からの充用は考えられない。本来は財政調整基金などに積み立てるべきだと思うがとの質問があり、当局より、予備費は災害など緊急な対応の場合と、また、収支の調整という考え方もある。今までも市としてはみだりに基金を取り崩すのを避けるため、5,000万円以内の増減については予備費で収支調整を行っている。また、専決処分については、専決処分という性質上、最小限度の補正内容にとどめるため、予備費に予算計上している。年度末での予備費の増額は確かに決算剰余金にしかならないが、市の財政調整基金には約60億円の残高があり、仮に6月議会で財源が足りなかったとしても、同基金からの繰り出しにより財源を補うことができる。あくまで決算剰余金として残し、翌年度の9月議会で剰余金の使途を議会に諮るほうが妥当であると判断したとの答弁がありました。  このことについて委員より、予備費は緊急な対応をするためのもので、ある程度弾力性があってよいとの認識をしているとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決に際し、委員より、当局の予備費の予算計上は違法ではないが、予備費はあくまでも執行科目である。今後、予備費の予算計上については、勉強会などで議論を深めていきたいとの意見がありました。  これらを踏まえ、採決の結果、すべての議案について、全会一致で原案を可決または承認すべきものと決定いたしました。  以上で総務委員会の報告を終わります。 ◎本田耕一郎 文教福祉委員長   それでは、当委員会に付託されました議案の審査概要について、補足して御報告申し上げます。  初めに、第104号議案 富士生涯学習センター(仮称)建築本体工事請負契約の一部変更について申し上げます。  本議案の審査に当たっては、工事の変更及び追加箇所等をしっかりと把握する必要があると判断し、工事現場を現地視察した上で議案の審査に入りました。  まず、審査の冒頭において、担当副市長より、この議案については昨年の3月議会で契約議案が承認された後、約20項目にわたる設計変更を行い、約4,300万円の追加費用が生じたにもかかわらず、これまで議会に対する報告を怠り、金額が確定した段階で契約変更議案を提出したために議会に多大な御迷惑をかけたことを深くおわびする。この原因を検証し、二度と同じことが起きないよう、今後は議会へきちんと報告していくことを各部署に周知徹底し、再発防止に努めたい。また、関係職員についても厳重に注意し、こうしたことがないように対応したいと陳謝されました。  続けて執行部より、今回の件について、現在の工事の変更契約の方法及び議会の議決事項に対する職員の認識不足が、議会に対する報告がおくれた要因である。今後の対策として、特に決裁行為を行う管理職に対して、法令と市の条例に定める議決事項等を周知徹底する。また、設計変更が生じた場合の事務手続の流れを新たに明示し、担当がかわっても事務に遺漏がないような手だてを講じる。さらに、議会案件対象の工事において、金額変更などに係る協議書の決裁区分を部長決裁とし、工事担当部と事業担当部の情報共有化を図ることとするとの説明がありました。  これらの説明について、委員より、今回の変更内容は、実際に工事現場を見ると納得できる部分もあるが、施工前の設計段階である程度対応しておくべきではなかったのか。当初の設計に対する設計会社等の責任をどう認識しているのかとの質問に対し、執行部より、設計事務所は佐賀市の要望を踏まえて設計しており、図面や設計に基づく資材の数量等については発注者としてチェックしている。今回の変更箇所については、佐賀市からの指示による変更と必要に応じて佐賀市と業者で協議して決定した変更なので、設計事務所に対する損害賠償等は考えていないとの答弁がありました。  次に委員より、今回、議会に対する報告がおくれたことについて厳粛に受けとめて陳謝されるとともに、再発防止についての意向を示されたが、議会として看過できるものではない。説明がおくれたことに対してどう受けとめているのかとの質問に対し、執行部より、このことは大変申しわけなく思う。1億5,000万円以上の議会の議決を要する重要な案件を変更する場合には、その都度、直近の議会に対して必ず中間報告を行うシステムとする。また、工事の打ち合わせ及び協議書の決裁権者を課長から部長とし、議会対象案件であることを明示する。以上の対策を徹底して取り組むよう各部長、各職員に周知徹底したいとの答弁がありました。  これについて委員より、今議会の先議議案及び一般質問での議論を聞いていると、執行部には議会と一緒にやっていこうという意識が欠けている。最終的に議会の議決が必要だから、ぎりぎりのタイミングで報告すれば済むと思っておられるのか。たとえシステムがきちんとしていても議会に対する意識が職員になければ、同じことの繰り返しとなる。これを契機にしっかりと襟を正していただきたいとの意見に対して、執行部より、我々は議会と一緒に佐賀市発展のために仕事をしたいと思っているので、もっと職員が議会とのかかわりを勉強するようにしたい。また、実際の事務を進めている担当課にも適切な対応をするように注意喚起していきたいとの答弁がありました。  次に委員より、事業担当課は工事を工事受託課へ委任すれば、あとは関係ないと思っているのではないか。工事受託課任せにせず、事業担当課の仕事として責任を持って積極的に取り組むべきではないかとの意見に対して、執行部より、こうした工事については、それぞれが協議書等に基づいて協議し、連携していく必要がある。今後は協議書が工事受託課だけでなく、事業担当課の部長まで確認できるようにしているので、今後そうした事態が起こらないようにしたいとの答弁がありました。  最後に委員より、まずは職員の意識の問題である。その意識が万が一欠けたとしても、それを救済できるシステマティックなやり方をぜひすべきであるとの意見がありました。  次に、第110号 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、委員より、この専決処分により、国民健康保険税の課税限度額56万円が、医療費分47万円と後期高齢者支援金分の12万円を合わせて59万円になり、実質3万円の負担増となった。また、なるべく専決処分はしないと言いながら今回実施されているのはなぜかとの質問に対し、執行部より、今回、専決処分はせずに、できるだけ議会に諮ることにしていたが、国の議決がおくれる中、75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が施行された。この新制度の施行により、現行の条例のままでは被保険者全員の税率が上がるという状況を避けるために上限額の変更という専決処分をした。なお、今回の改正では、同時に軽減措置、激変緩和措置も設けているため、被扶養者にとっては税が軽減された部分もあるとの答弁がありました。  以上の審査を踏まえ採決した結果、第110号議案については、課税限度額が3万円も負担増になること、家族が多いために課税限度額となる世帯に大きな打撃を与えること、市民への負担増を議会に諮らず専決処分にしたことなどにより賛成できないとの反対意見もありましたが、賛成多数で原案を承認すべきものと決定されました。  なお、第108号議案は原案を承認すべきもの、その他の付託議案は原案を可決すべきものと全会一致で決定いたしました。  以上で文教福祉委員会の報告を終わります。 ◎福島龍一 経済企業委員長   経済企業委員会に付託されました議案については、採決の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  それでは、当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  第75号議案 平成20年度佐賀市一般会計補正予算(第2号)中、歳出7款1項2目新工業団地開発関連事業1,520万6,000円について、委員より、久保泉工業団地の場合、最終的に土地単価を下げて分譲しており、結果として開発に要した費用の約25%に当たる25億円を市費から投入している。基本的には開発事業に要した費用は分譲で採算をとるべきと考えるがどうかとの質問があり、当局より、工業団地の分譲を公共事業で行う目的は雇用を確保することであり、久保泉工業団地では約3,000人の雇用が予定されている。また、分譲後も将来にわたって法人税などの収入が見込まれており、単純に分譲だけでの採算というとらえ方はしていない。しかし、開発に膨大な額を投入することはできないので、久保泉工業団地の反省を踏まえて取り組んでいきたいとの答弁がありました。  また委員より、新工業団地候補地の2地区とも誘致に期待を寄せられているが、一度農地を手放そうと考えたら、農業に対する意欲が減退するのではないかとの心配がある。また、どちらが工業団地に決定するかわからない状況で計画を進めていくことは地域にとって不安だと思う。そういった部分に関しては、地域の方々に十分配慮をして取り組んでいただきたいとの意見がありました。  次に、同議案中、歳出7款1項9目19節まちづくり活動支援事業費補助金37万2,000円について、当局より、本補助金は佐賀県のまちづくり活動支援制度に基づくものであり、支援対象団体は「佐賀ん町屋ば甦らす会」である。補助事業額は186万円で、県が80%、市が20%を負担するものであるとの説明がありました。  さらに委員より、支援対象団体の事業内容はどのようなものかとの質問があり、当局より、「佐賀ん町屋ば甦らす会」の目的は、松原神社門前町のにぎわいを取り戻すことで、主な事業内容としては、福祉ネットワークによる安全食品や新鮮野菜の販売店「井徳屋」を開設すること、また、旧ゲームセンターの外壁復旧ワークショップの開催や鍋島家ゆかりのしめ縄をつくるワークショップの開催などであるとの答弁がありました。  最後に委員より、まちの活性化のため地域ごとにいろいろな取り組みがなされているが、個々に分散している状況がある。まち全体の連携を図るため、市がリーダーシップをとって意見交換の場を設けるべきだとの意見がありました。  以上で報告を終わります。 ○福井久男 議長   なお、建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことであります。  これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。各委員長報告に対する御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより討論に入ります。  討論は第110号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について行います。  なお、討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   それでは、日本共産党佐賀市議団を代表して、第110号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についてについての反対討論を行います。  まず、この国保条例改正の基礎にあるのは、この4月から導入された後期高齢者医療制度にあります。75歳という年齢によって、嫌でもこの制度に入らせられることや収入ゼロでも、扶養家族でこれまで支払う必要のなかった人でも、すべての人が保険料を取り立てられるという世界でも類のない医療制度の導入が行われました。  あわせて国保から除かれることによる国保の基礎課税額の最高限度額が56万円から47万円に減額されました。しかし、これを補うものとして、74歳までの国保加入者からの支援金制度を導入し、その最高限度額を12万円とするものです。この結果、最高限度額は従来の56万円から59万円に3万円も引き上げるというものです。  4月30日に地方税法が改定されたことによるものですが、この影響は国保加入世帯1,800世帯に5,200万円の負担増となります。所得の高い世帯は別としても、家族構成が多いために最高額となる世帯などにとっては大きな打撃となり、国保税が高過ぎて払いたくても払えない世帯が一層ふえるのではないでしょうか。  さらに、3万円もの負担増について、あらかじめ議会に諮らずに専決処分で実施したということについても、議会軽視であるという点で問題です。過去に、こうした対応は避けて、議会に必ず諮ってきたという流れを断ち切ることや、昨年の6月議会でも、このようなことがないようにと強く指摘していたのに、今回も市長専決処分を強行されたことについては納得できないということを申し上げまして、第110号議案に対する反対討論とします。 ○福井久男 議長   以上で通告による討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより議案の採決を行います。  まず、第110号議案を採決いたします。  お諮りいたします。第110号議案は文教福祉委員長報告どおり原案を承認することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員41名中、賛成者39名で、多数と認めます。よって、第110号議案は文教福祉委員長報告どおり原案は承認されました。  次に、第75号から第106号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第75号から第106号議案は各委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第107号から第109号議案を一括して採決いたします。
     お諮りいたします。以上の諸議案は、各委員長報告どおり原案を承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第107号から第109号議案は各委員長報告どおり原案は承認されました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本日追加提出されました第111号議案 佐賀市固定資産評価員の選任について及び第3号から第5号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上4件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第111号議案及び第3号から第5号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   おはようございます。本日、本定例会の追加議案といたしまして人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。  第111号議案「佐賀市固定資産評価員の選任について」は、益田義人氏の辞任に伴い、その後任として陣内康之氏を選任することについて御同意をお願いするものであります。  第3号から第5号までの諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、現委員であります酒見紀代子氏、右近眞隆氏及び水町則子氏の任期満了に伴うものであります。  後任の候補者といたしまして、酒見氏につきましては再度酒見氏を、右近氏につきましては納富幸江氏を、水町氏につきましては再度水町氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   以上で追加議案に対する提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって第111号議案及び第3号から第5号諮問に対する質疑は終結いたします。  お諮りいたします。第111号議案及び第3号から第5号諮問は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第111号議案及び第3号から第5号諮問につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより第111号議案及び第3号から第5号諮問に対する討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより議案の採決を行います。  まず、第111号議案 佐賀市固定資産評価員の選任についてを採決いたします。  お諮りいたします。第111号議案は原案に同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第111号議案は原案に同意することに決定いたしました。  次に、第3号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第3号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第3号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第3号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第3号                意見答申書  6月26日市議会に諮問された、第3号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成20年6月26日                             佐賀市議会議長                                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 ○福井久男 議長   次に、第4号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第4号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第4号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第4号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第4号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第4号                意見答申書  6月26日市議会に諮問された、第4号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成20年6月26日                             佐賀市議会議長                                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 ○福井久男 議長   次に、第5号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。第5号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第5号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第5号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第5号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第5号                意見答申書  6月26日市議会に諮問された、第5号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成20年6月26日                             佐賀市議会議長                                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしております福井章司議員外31名提出、意見書第7号 長寿医療制度の堅持及び運用改善を求める意見書案、井上議員外4名提出、白倉議員外4名賛成による意見書第8号 後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書案、野口議員外41名提出、意見書第9号 教育予算の拡充を求める意見書案、意見書第10号 日本映画への字幕付与を求める意見書案、以上4件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第7号から第10号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第7号及び第8号を一括して議題といたします。 意見書第7号    長寿医療制度の堅持及び運用改善を求める意見書 案  本年4月から始まった長寿(後期高齢者)医療制度は、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的、長期的に支えるとともに、75歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供することを目的に導入された制度である。  これまでの老人保健制度は、75歳以上の高齢者が国民健康保険や組合健保などの被用者保険に加入し、医療費の不足が生じた時は、主に現役世代が負担する被用者保険の拠出金で賄われてきた。  また、各市区町村単位で運営されてきた国民健康保険も自治体間で最大5倍もの格差が生じ、厳しい保険財政にその運営の行き詰まりが懸念されてきた。  ゆえに、2000年の医療制度改革で参院が関連法案を可決した際に、共産党を除く与野党で「早急に新たな高齢者医療制度を創設せよ」との付帯決議を採択している。  また、高齢者の中にも現役世代の人たちに負担を押し付けるわけにはいかないと言う方も多くおり、財政難で疲弊した旧老人保健制度に戻すだけでは、何の問題解決にもならない。  わが国の世界最高水準の国民皆保険制度を将来にわたって維持するためには、長寿医療制度自体の骨格は維持する必要がある。
     運用開始以来、与党においては各関係者よりアンケートや意見を集約してきた。現在、制度施行後に出された問題点については、低所得者(世帯)への負担軽減などの改善措置を政府に申し入れており、より一層の運用改善が見込まれているところである。  今後も、長寿医療制度の堅持及び運用改善については、取り組む必要があることは言うまでもない。  よってここに、下記の重点事項の改善を要請する。                 記 1.低所得者の保険料軽減措置を拡大すること。また、大幅に保険料が上昇する事例等について、適切な軽減措置を講じること。 2.被用者保険の被扶養者であった者の保険料軽減措置を引き続き継続すること。 3.保険料の年金天引きについて、高齢者の意見を踏まえて適切な見直しを行うこと。 4.高齢者の特性を踏まえた適切な健診のあり方について検討し、広域連合における実施を支援すること。 5.長寿医療制度の診療報酬体系について、高齢者の声を踏まえて適切な見直しを行うこと。 6.70〜74歳の高齢者の窓口負担1割の軽減措置を引き続き継続すること。 7.広域連合の運営について、都道府県知事の運営責任を明確にすることを検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 内閣総理大臣 総務大臣   宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成20年6月26日  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  古賀種文  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  西岡正博  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  副島義和  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長    福井久男様 意見書第8号    後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書 案  2006年6月の医療制度改革関連法の成立により、この4月から、「後期高齢者医療制度」が実施されている。同制度は、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満で一定の障がいのある者を、他の保険から切り離した医療制度で、都道府県ごとにすべての市町村が加入し設置した広域連合が運営主体となっている。  同制度については、高齢者に新たな負担や過重な負担が生じること、低所得者への配慮に欠けること、さらには、他の世代とは異なる診療報酬が導入されたため、医療内容が低下したり、受けられる医療が制限されかねない等、さまざまな問題点がある。また、市町村の財政的負担が多大になることも危惧されている。  戦前・戦中の苦難の時代を経験、戦後復興のために身を粉にして働いてきた世代を75歳以上は負の存在と言わんばかりに高齢者を国民の医療制度から切り離すこの制度は過去及び世界にも例をみない排除の論理に基づいた法制度である。  医療現場では、慢性疾患患者に対する検査・投薬などの制限、受診する医師を1人の「かかりつけ医」に限定するなど医療差別と医療の質の低下につながる「後期高齢者診療料」について、その届出や算定をしないようにと呼びかけ、意思表示をしている医師会が佐賀県、佐賀市を含め30都府県にのぼっている。  国民の多くの反対の声を受け、6月6日参議院本会議で「後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措置に関する法律案」が賛成多数で可決されている。  6月初めには与党プロジェクトチームが年金天引きの対象や内容、終末期医療の診療報酬などについて若干の見直しを発表したが、小手先の手直しで問題が解決するわけではない。  よって、国においては、高齢者の窓口負担の引き上げや新たな保険料徴収に関する次元的な措置にとどまらず、同制度を廃止し、一たん、老人保健制度に戻すことを強く要請する。また、高齢者に過度な負担を求めることなく、いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度とするよう抜本的な見直しを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成20年6月26日  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  白倉和子  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   意見書第7号について、提案理由の説明を求めます。 ◆福井章司議員   おはようございます。私は意見書第7号 長寿医療制度の堅持及び運用改善を求める意見書案について、提案者を代表して趣旨説明をさせていただきます。  御承知のように、高齢者の医療費は増大の一途をたどっており、厚生労働省の推計では2006年に10.8兆円だった老人医療費は、このままいきますと、2025年に約30兆円に膨らむと推計されています。  また、現在の老人保健制度を続けた場合、将来は現役世代の保険料の5割以上を高齢者に充てざるを得ず、老人保健制度はまさに破綻状態に陥ることが予想されます。  さらに、各市区町村単位で運営されてきた国民健康保険制度も自治体間で最大5倍の格差が生じており、小さな自治体であればあるほど、保険財政の行き詰まりが懸念されています。  本年4月から始まった長寿医療制度は、こうした高齢者の医療費増大に対応するために始まった制度であります。  確かに4月のスタート時には、高齢者を初めとして、国民に対する説明責任が不十分であったり、新しい保険証が届かなかったり、保険料の徴収ミスがあったりして、制度の運用に不安を与えたのも事実であります。特に、制度施行後の問題点については、低所得者世帯への負担軽減などの改善措置を求める声が多く、これを受けて、与党プロジェクトチームは関係各方面と検討を加えてまいりました。その結果を踏まえて、6月12日に保険料の軽減対策や年金からの保険料の徴収、あるいは診療報酬、資格証明書の運用等についての改善策が決定をされました。  野党4党は今国会に長寿医療制度の廃止法案を提出し、もとの老人保健制度に戻すという提案を行っております。しかし、対案を示さないまま、ただ単に財政難で疲弊したもとの老人保健制度に戻すだけでは無責任極まりなく、何の問題解決にもなりません。  改めて申し上げますが、我が国の世界最高水準の国民皆保険制度を将来にわたって維持するためには、この長寿医療制度自体の骨格は維持する必要があります。そのために、今後も長寿医療制度の堅持及び運用改善について持続して取り組む必要があることは言うまでもありません。我が国が戦前戦後の最も苦しい時代を乗り越えられたのは、当時、命を賭して、祖国再建に尽力された方々がおられたからであります。その方々が高齢期を迎えておられます。その高齢者が安心できるしっかりした医療制度を構築することが急務中の急務であります。  以上の趣旨により、長寿医療制度の堅持、そして、さらなる運用改善を強く要請するものであります。  議員各位の良識ある御判断により御賛同賜りますよう心よりお願い申し上げまして、本意見書案の趣旨説明とさせていただきます。
    ○福井久男 議長   次に、意見書第8号について、提案理由の説明を求めます。 ◆井上雅子議員   私は提案者を代表して、後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書案の趣旨説明をいたします。  本年4月にスタートしました後期高齢者医療制度、今は長寿医療制度と改称されましたが、これは2002年に改正された健康保険法等の附則に、政府は新しい高齢医療制度の創設に関する医療方針を平成14年度中に決定し、おおむね2年をめどに所要の措置を講ずるという検討規定が盛り込まれたところから本格的な議論が始まっています。しかし、この段階では新しい高齢者医療制度が保険方式となるということは決まっておりませんでした。  後期高齢者医療制度が新たな保険制度として明文化されたのは、翌03年、閣議決定されたこの基本方針でありますが、しかし、当時、厚生労働省はこの基本方針が決定する3カ月前、02年12月には2つの試案を出しています。1つは、助け合い方式。従来の公的医療保険の仕組みは変わらないが、制度上、大多数の高齢者を抱える国保そのものを加入者が現役世代となる健保が財政支援するというものです。これは新しいものではなく、1982年に制度化された老人保健制度に当たります。もう1つが、今回の長寿医療制度の原型となった独立方式です。75歳以上の高齢者だけが加入する新たな医療保険制度を創設するというものです。  しかし、当時、厚労省が推していたのは助け合い方式でした。いわば既存の老人保健制度の見直しにより老人医療問題の解決を図ろうとしたものです。  こうした厚労省の姿勢を先送りと批判して、保険方式に一転させるもととなった1つに、2001年に発足した経済財政諮問会議があります。老人保健制度は、現役の会社員が加入する健保に過大な負担を強いるという構造的な矛盾を持っています。老人保健拠出金のその負担割合は、医療保険全体の高齢者の平均加入者がベースとなっていますので、必然的に高齢者加入率が平均を下回る健保の負担が高まります。  健保には政府が運営する政管健保と大企業が独自で運営する組合健保の2種類がありますが、この組合健保の高齢者加入率は政管健保よりもさらに低くなるもので、とりわけ大きな影響を受ける。今後、少子高齢化が進めば負担はさらに大きくなるというので、財界としては老人保健制度の延命を何としても阻止したいというところでしょう。  しかし、当時の坂口厚生労働大臣は助け合い方式を持論としていましたので、この経済財政諮問会議の席上で、あえて独立した高齢者医療制度をつくる必要はないと否定的な見解を示していました。しかし、結局のところ、社会保障費削減という小泉改革路線の中で、最も公費負担が少なくて済むと試算した独立方式になびくことになり、2006年の春、75歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供するとうたって、後期高齢者医療制度が衆議院厚生労働委員会で強行採決されました。  後期高齢者の心身の特性を社会保障審議会では、次のように規定しています。1、老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患(特に慢性疾患)が見られる。2番目、多くの高齢者に症状の軽重は別として、認知症の問題が見られる。3番目、後期高齢者はこの制度の中でいずれ避けることのできない死を迎える。我が社民党の福島党首も、保険は母集団が大きいほどリスクを分散できるのに、75歳以上の高齢者と65歳以上の重度の障がい者を別建てにすることは保険制度の原理に反していると指摘しています。  ちなみに特性2の認知症ですが、75歳以上で認知症と言われる症状をお持ちの方は7%弱だそうです。7%弱なのに、「多くの」と表現する意図は何なのでしょうか。特性3の平然とした冷たい定義には、本当に慄然とします。  この定義の延長線上に、いわゆる「適正な」という終末期医療支援があるのでしょうか。患者と家族が医療従事者と終末期における医療方針等について話し合った場合に、医師に2,000円、終末期の治療方針の変更というのは延命治療をやめようということになるかと思いますが、また、この制度は在宅医療で症状の急変や治療方針を変更するとき、お医者さんと協議をしたら9,000円、お医者さんに。薬剤師だったら7,000円、看護師さんには3,000円。そうすると、本人は1,200円か1,900円の、この延命措置をやめようという治療方針の変更に対して払うことになります。  また、特性として、複数疾患への罹患を上げていながら、主治医を決めて治療費を定額制−−それも月6,000円です−−とすることの矛盾。このかかりつけ医のことを舛添大臣は、あなたの体のことを全部知っていて、夜でも往診に行って何でもかんでも診てくれるお医者さんと発言しました。とんでもないことです。月6,000円で医師ができることは、1枚のレントゲン、1回の採血で飛んでしまうということです。それ以上の治療は医師の持ち出しとなります。  患者が複数の病院にかかると医療費がかさむことを抑制するためのかかりつけ医でしょうが、それを引き受けた医師も困ることになります。青森や宮崎、神戸など、いろいろな市単位で医師会が反対を表明していますし、全国のあちこちでボイコットの運動も始まっています。  たらい回しの問題もあります。救急車のたらい回しは、後期高齢者が特に多いそうです。また、救急車で運ばれて治療を受けても回復が十分でない場合、その後、療養型病床に入院することになりますが、ここでも食費、居住費の負担、これは2006年10月に始まっています。それが大変大きいのです。  しかし、その療養型病床も国は減らす政策をとっています。重い症状の高齢者が無理やり在宅医療を迫られる。遺漏というチューブをつけたままとか、ほとんど寝たきりでも家に帰ることを迫られる。その結果、在宅孤独死がふえています。在宅孤独死や変死体で発見される人が、ここ10年の間に倍増しています。1997年には9万人、それが2007年では15万人以上となっています。変死ですから、もちろんこの中には事件性のあるもの、事故なども含まれますが、その大部分、13万人強は病死です。そのうちの四十数%、半数近くが高齢者になっているんです。これが介護も、医療もないのに帰宅を迫られた結果であります。  75歳以上といえば、先ほどもおっしゃいましたが、戦争の時代を生き、戦後の荒廃した日本の復興に力を尽くした人たちなのです。終戦のとき、12歳以上だった人たちです。学童疎開や、今、80歳であれば、赤紙一枚で戦場に送られ、あるいは終戦後もシベリアに抑留されたりと、辛酸をなめた方たちなのです。女性たちは銃後を守り、終戦後も厳しく貧しい食料難の時代を配給制度の中で、栄養失調などに苦しみながら家族を守ってきた人たちです。この人たちに、またも高齢者の方たちを「自分たちに死ねと言うのか」と激怒させた、この弱者切り捨ての冷たい制度を押しつけてよいものでしょうか。  増加する医療費の伸びをどう抑制するのかは、だれもが避けて通れない課題です。しかし、医療費抑制のみを目標として医療政策を推し進めていくことは非常に危険です。少子高齢化にあって、医療を初めとする社会保障の充実こそが、個人、社会、国にとって不可欠です。対GDP比でOECD先進7カ国中、最低となった我が国の医療費がもたらしたものは、医師、看護師不足、医療事故の多発、病院の閉鎖、患者のたらい回しなど、医療崩壊、地域医療崩壊そのものです。  高齢者を差別せずに国民皆保険を守り抜いていくために、現在、多くの問題を抱えている組合健保、政管健保、国保の病根を正すこと。非正規雇用の拡大で無保険者が急増しています。雇用政策の見直し、パート労働者への社会保険の適用拡大も急務です。社会保険料負担に耐えられない中小企業についての軽減策。高齢者、過疎化が進み格差が著しい市町村国保には、自治体への財政支援、広域化等の手当て。さらに、国の社会保障財源の充実には、まず消費税ありきではなく、所得税の累進……。     (「関係ない……」「論点だけ……」と呼ぶ者あり)  つながっています。聞いてください。  累進性を強めて、大企業優遇の法人税を正すこと。命を守る大幅な予算の組み替え。2025年から2030年度、高齢社会のピークに向けて、医療保険制度一元化への議論を深めるなど、国民的な論議が必要です。  よって、国においては、高齢者の窓口負担の引き上げや新たな保険料徴収に関する次元的な措置にとどまらず、同制度を廃止し、一たん老人保健制度に戻すことを強く要請します。  高齢者に過度な負担を求めることなく、いつでも、だれでも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度となるよう、抜本的な見直しを求めるものです。  議場の皆様の御理解と御賛同をお願いして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑を開始いたします。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は意見書第7号 長寿医療制度の堅持及び運用改善を求める意見書案につきまして、意見書第8号を共同提案しております立場からも含めて、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  ことし4月から始まった後期高齢者医療制度は、75歳という年齢を重ねただけで、今まで入っていた国保や健保から追い出され、保険料は年金天引きされ、払えない高齢者からは保険証を取り上げる。健康診断から、外来、入院、終末期まで、あらゆる段階で安上がりの差別医療を押しつけられる、こんなひどい制度はありません。しかも、時がたてばたつほど、見直しのたびに、国民負担も高齢者への差別医療もどんどんひどくなっていく仕組みです。  制度開始前から75歳以上を年齢で区切って、被用者保険の扶養家族や高齢者夫婦の世帯さえ、そこから引き離すのか、まるでうば捨て山のような制度だ、ただでさえ公的年金の老年者控除の廃止などによって年金額はふえないのに、そこにかかる税額が年々ふえてきた上、またまた負担をふやすのか、無年金でも保険料を取るのか、長生きするなということか、このように、さまざまな批判が高まっていました。福田首相は制度開始のその日に、慌てて長寿医療制度と名前を変えてみせましたが、それで本質が変わるわけではなく、その後もマスコミでは後期高齢者医療制度と使われております。  この6月には与党プロジェクトチームによる若干の手直し案が発表されましたが、現代版うば捨て山とも言われる血も涙もないこの制度の害悪を制度の一部見直しで解決できるものではありません。憲法第25条の生存権、憲法第14条の法のもとの平等を踏みにじる希代の高齢者差別法と言えるこの後期高齢者医療制度は、撤廃するしか解決の道はないと言えます。  そういう状況のもとで、この意見書案はタイトルからして「長寿医療制度の堅持」としているところから、既に国民の実態から大きくかけ離れているということを指摘いたします。  次に、この意見書の中で、「75歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供することを目的に導入された」と書かれておりますが、先ほど井上議員の趣旨説明の中でも述べられておりましたように、舛添厚生労働大臣は、75歳以上の高齢者の特性について、複数の病気にかかり治癒が長期化する、認知症の人が多い、いずれ避けることのできない死を迎えるといった3点を挙げ、それにふさわしい医療にすると説明しました。要するにやがて死ぬのだから、お金をかけるのはもったいないというわけです。  政府官僚が医療費の増加をする痛みを高齢者自身に肌で実感してもらうためだと述べたように、政府のねらいは、高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、高い負担を押しつけて、診療報酬を別建てにすることで安上がりな差別医療を押しつけるということです。実際、厚労省の試算では、2015年度には医療費全体を3兆円減らす中で2兆円、2025年度では8兆円減らそうといううち5兆円を75歳以上の医療費を減らす中で捻出するとしています。高齢者の医療費をイの一番で削減するために、後期高齢者医療制度はつくられたわけです。  それでは、一体日本の医療費はどれだけかかっているかといえば、OECDヘルスデータの2007年版によりますと、GDPに占める総医療費の割合は1位がアメリカの15.3%から始まって、フランス11.1%、ドイツ10.7%、カナダ9.8%と続き、イタリア、イギリスに次いで、日本は8.0%にすぎません。では、国民の医療費の窓口負担はというと、イギリス、ドイツ、フランス、カナダでは外来負担は無料で、医療費に対する患者の自己負担率で見ても、入院などでイギリスが2.4%、ドイツ6%、フランスは11.7%ですが、ほぼ全額払い戻しです。それに比べて、日本は18%と突出しています。つまり医療費が高いのではなく、医療費負担が高いのです。  一方で、国は医療費や社会保障に対するその自然増を毎年2,200億円減らすなど、国庫負担を削減してきました。一方でお金が足りないと言いながら、10年間で59兆円もかけて高規格道路をつくるような計画は見直さないとか、大企業や高額所得者に7兆円もの減税をし、年間5兆円もの税金を軍事費につぎ込み、在日米軍再編には3兆円もの税金をぽんと出そうとしています。  また、企業の負担も減り続けています。90年代半ばまではおおむね25%で推移してきた国民医療に対する事業主負担の割合が、小泉首相の時代の老人保健法の改定によって企業の負担割合が減り、05年度には20.2%にまで下がっています。企業の負担を減らさないと国際競争力がつかないというのが、その理由でした。しかし、社会保障財源の対国民所得費での事業主負担を見ますと、日本が7.26%に対して、スウェーデンは21.07%と非常に大きな負担をしているのですが、逆に、IMD、国際経営開発研究所の07年度国際競争力ランキングでは、スウェーデンが9位に対して、日本は24位であり、大企業優遇策は必ずしも国際競争力には結びついていないと言えます。  さらに、今後の医療の財源について消費税が浮上しようとしていることについても論及しておきたいと思いますが、生活費に税金はかけてはならないという税制民主主義に反して、消費税は所得の有無にかかわらず、むしろ所得の低い人ほど負担が重くなる逆立ち税制です。しかも、消費税法第7条によって、輸出で稼ぐ企業は輸出分の消費税の負担はゼロで、後から国から還付されてくる仕組みになっておりますから、空前の利益を上げていると言われるトヨタ、日産、ホンダ、キャノン、松下、ソニーなど、重立った輸出企業10社だけで年間の消費税輸出の還付金は1兆円にもなると言われています。  したがって、医療費や社会保障の負担をだれがどのようにしていくのかは、そういうところにも目を向けながら、憲法で定められた生存権を国が責任を持って保障していく仕組みについて、抜本的に議論していくことが必要です。  この意見書案の中で、2000年の医療制度改革で参議院が関連法案を可決したときに、共産党を除く与野党で新たな高齢者医療制度の創設をと附帯決議をしたと述べています。それは事実です。しかし、その結果が今、国民皆保険を崩壊に導くようなものであるということが明らかになった時点で、過ちは改むるにしかず、間違いは直ちに改めることが大切ではないでしょうか。  目先の運用改善でお茶を濁すのではなく、一たん制度を廃止して、もとの制度に戻した上で国民的議論をなすべきであるということを改めて指摘し、意見書第7号への反対討論といたします。 ◆野口保信議員   私は公明党会派を代表し、意見書第7号 長寿医療制度の堅持及び運用改善を求める意見書案に賛成する討論を行います。  そもそも長寿医療制度は、高齢化社会が進展し、医療費が毎年1兆円ずつふえ続ける中、日本が世界に誇る国民皆保険を堅持するため、高齢者を対象とした新たな医療制度に関する議論が積み上げられた結果、2006年の医療制度改革の中での創設が決まったものであります。  それゆえ、2000年の医療制度改革においては、参議院が関連法案を可決した際に、民主党の議員が討論に立ち、小手先で制度を変えるのではなく、老人保健制度にかわる新たな高齢者医療制度の創設に全力を挙げることが必要ではないかと、このように訴えておられます。  また、同法案を審議した参議院の国民福祉委員会においては、共産党を除く与野党で新たな高齢者医療制度を早急に創設せよとの附帯決議が採択をされております。  我が国は既に75歳以上の高齢者の割合が、10人に1人という本格的な高齢社会に突入しており、医療費も急激に膨れ上がり、従来の制度のままでは、市町村によっては国民健康保険が破綻の危機に直面しているということは、だれもが認識していたところであります。加えて、従来の国民健康保険制度には保険料が市町村間で最大約5倍の格差があること、高齢者と現役世代の費用負担のルールが不明確で、現役世代の負担が際限なくふえ続けるおそれがあること、だれが責任を持って医療費を抑制していくのか明確ではないなどの問題点があり、是正は急務であったと思っております。  このため、新制度では窓口負担を除く高齢者医療の給付費について、公費5割、現役世代の保険料4割、高齢者の保険料1割と負担割合を明確にし、運営責任を市町村単位から都道府県単位に引き上げを行い、これにより保険料の格差は2倍にまで縮まるなど、成果があらわれております。  本年4月の長寿医療制度のスタートに当たっては、高齢者に配慮した説明や準備が不足したり、新しい保険証が手元に届かなかったり、保険料の徴収ミスが起こるなど、厚生労働省や自治体のお役所仕事に多くの苦情が寄せられ、国民に不安を与えたことは否めないところであります。しかし、そうした批判と保険料や医療費の無駄をなくすこと、各市町村で保険料の格差をなくすこと、税金や若い世代からの支援によって財政難を解消することといった制度自体の骨格とは別の問題であります。このことは、新聞各紙の社説でも、むしろ制度の趣旨そのものは評価されるべきであるとの論調が多数を占めているところでございます。  また、6月23日に発表されました日本テレビの直近の世論調査によりますと、長寿医療制度の廃止か、制度の見直しかを問う設問に対し、見直しが55.7%、廃止が38.2%、わからないが6.1%と、制度の見直しを求める声が廃止を求める声よりも大きく上回っております。  民主党など野党各党は、新制度を廃止し、崩壊寸前だった従来の制度を復活させる法案を提出いたしましたが、長寿医療制度にかわる何らの対案も示さないばかりか、衆議院での同法案の審議を放棄するなど、その対応はまことに無責任きわまりないものであると思っております。  一方、制度が始まり、多くの改善要望が出てきていることも事実でございます。政府及び自民、公明の与党両党は、実態調査や制度の細かな点検を行った上、去る6月12日に運用改善策を正式決定しております。内容としては、低所得層の保険料軽減措置を拡充することや年金からの保険料天引きを一部見直すことが柱で、与党プロジェクトチームで議論を重ね、合意した内容に沿った形となっております。  保険料の軽減では、2009年度以降、加入者が定額負担する均等割部分が7割軽減されている世帯のうち、被保険者全員の年金収入が80万円以下の世帯は9割の軽減としたことなど、低所得層に対する一層の負担軽減策が盛り込まれております。また、保険料天引きに関しては、自身の口座からの引き落としも可能にしたほか、世帯主や配偶者が納付を肩がわりすることも選択できるようになっております。  超高齢化社会に突き進む我が国の医療を支え、長生きしてよかったと言われる社会を実現していくことが私たちの使命であると思っております。また、子どもたちの時代にツケを回すわけにはまいりません。そのためにも、長寿医療制度の骨格を堅持するとともに、保険料軽減措置の収入基準を世帯単位から個人単位へ見直すことや年金からの保険料天引きの免除の拡大など、被保険者の生活への影響について検証を図りながら、これからも一層の運用改善に取り組んでいくことが求められております。  以上を申し述べ、意見書第7号への賛成討論といたします。 ◆本田耕一郎議員   私は民主クラブを代表して、意見書第8号 後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書案に賛成の立場から討論を行います。  ことしの4月に施行された後期高齢者医療制度は、2006年に当時の政府・与党により医療制度改革関連法案として、審議は尽くされたとして、反対を押し切る形で強行採決されたものです。  この保険制度は、言うまでもなく、75歳以上の高齢者を74歳以下の国民とは別の保険制度に強制加入させ、高齢者のみを現役よりも厳しい条件下に置くような制度であります。このような制度は世界にも例がなく、年齢差別との批判は免れません。  後期高齢者医療の導入は多くの高齢者に精神的苦痛を与えたと言えます。平均寿命の男女差、75歳以上の男女の人口構成比の差などを考えても、医療保険制度を年齢で区切る合理的な理由は何一つありません。  病気になるリスクの高い人のみを分離して制度をつくること自体、保険原理にはなじまないのです。  政府は、この75歳以上で区切った理由として、1、若年者と比べ、老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患、特に慢性疾患が見られる。2、多くの高齢者に、症状の軽重は別として、認知症の問題が見られる。3、後期高齢者はこの制度の中でいずれ死を迎える。以上、3つの心身特性に応じて生活を重視した医療、尊厳に配慮した医療、後期高齢者及びその家族が安心、納得できる医療を行うためだとしています。しかし、多くの医者が指摘しているように、医学的な見地からいっても、75歳で区切るということをバックアップする論文とか、そういうものは一切ありません。  医療費削減のためだけに制度が設計されているため、いろんなところにかからなければならないような人も、医療を適切に受けられなくなっています。高齢者が死を迎えるに当たっても大きな不安を感じているという点でも、甚だしく差別的な政策であります。  むしろ政府の本音は、ことしの1月に石川県金沢市のフォーラムで厚生労働省高齢者医療制度施行準備室の室長補佐が明言したように、新制度の仕組みは月25回の通院を20回に減らすことで医療費が下がり、保険料は上がるようになっている。そして、医療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくことにしたという、この言葉に尽きると思います。  さらに、保険料の滞納者に資格証明書を発行し、滞納者の医療費を全額自己負担にすることも新制度の特徴と言えます。政府・与党は修正案の中で、真に悪質なものに対してだけと言いますが、その定義は極めてあいまいです。老人保健法対象者がそもそも国保で資格証明書交付の対象ではなかったのは、病気を持つことが多い後期高齢者には医療保険への受診が不可欠だからであります。  また、滞納者は悪質と発言していながら、この制度が月1万5,000円以下の無年金、低年金の全国約260万人の後期高齢者にさえも、その範囲に入れることにも憤りを禁じ得ません。  残念ながら、もう故人になられましたが、山本孝史参議院議員は、みずからががんにかかっていることを告白した国会質疑において、この制度について、病弱な高齢者を含む医療制度において、世代間の負担の公平を強調することは間違っているとし、まだ治癒の可能性が残っているにもかかわらず、安易に延命と決めつけ、積極的に治療しない、あるいは高齢だから治療しても意味がないとされて見放される、それはまるでうば捨て山ですと批判し、法律や制度が人を死に急がせるようなことを私は決して認めるわけにはいけませんと訴えました。  そもそも4月に施行された法律が2カ月もたたないうちに大幅な改定や廃止を要求されること自体が、大変ずさんな法律であったことにほかなりません。少子高齢化だから仕方がないというような言葉を政府は金科玉条のように振りかざしますが、そんなことは20年以上も前からわかっていたことであり、そのことに何の政策も打ってこなかった政府の責任であります。  官僚が頭だけで考え、医療費の削減、医療の総量規制だけが目的の機械的で冷たいこの後期高齢者医療制度は一度白紙に戻して、年をとった人たちが生きててよかったと思い、また、若い人たちも自分たちが年老いて安心できるような希望を持てる制度につくり直すべきと議場の皆様に心より申し上げ、賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で通告による討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第7号及び第8号を採決いたします。  まず、意見書第7号を採決いたします。  お諮りいたします。意見書第7号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員41名中、賛成者31名で、多数と認めます。よって、意見書第7号は可決されました。  意見書第8号につきましては、ただいま意見書第7号が可決されましたので、否決とみなし、議決不要となりました。  次に、意見書第9号及び第10号を議題といたします。 意見書第9号    教育予算の拡充を求める意見書 案  子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとって極めて重要なことである。しかしながら、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっている。  地方財政が逼迫している中、少人数教育の推進、学校施設、旅費・教材費、就学援助・奨学金制度など教育条件の自治体間格差が拡がってきている。そのことは文科省の調査による平成19年度分の学校図書館図書費や平成18年度の教材費の措置率調査でも明らかとなっている。  一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化が進んでおり、家計の所得の違いが教育格差につながってきている。  このような自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはならない。
     教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があることから、下記の事項の実現について強く要望する。                 記 1.教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 2.学校施設整備費、就学援助・奨学金、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成20年6月26日  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  古賀種文  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  西岡正博  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  副島義和  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長    福井久男様 意見書第10号    日本映画への字幕付与を求める意見書 案  現在、テレビ番組への字幕付与は、総務省(旧郵政省)の作成した指針や予算的な補助によって急速に普及し、字幕付与可能な番組のほぼ100%に字幕が付けられるという状況になった。  一方、国内で上映される映画のうち「洋画」についてはほとんど日本語の字幕が付いているが、「邦画」の場合は特別なものを除いて日本語字幕が付いていないのが現状である。聴覚障がい者は字幕のない日本映画を楽しむことができない。  昨年、女優の菊地凛子さんがアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたことで注目された映画「バベル」は、約400人の聴覚障がい者がエキストラとして参加し、日本の若者も多数出演した。日本で公開される際、日本語場面だけ字幕が付けられていなかったため、聴覚障がい者らが署名運動などで改善を要望、その結果、配給会社は公開する全映画館で日本語場面にも字幕を入れて上映した。  聴覚障がい者が映画を楽しむためには、せりふだけでなく電話の呼び出し音、動物の声、車の警笛など画面に現れない音声情報の文字視覚化も望まれる。日本映画への字幕付与は、ユニバーサル社会をめざす「情報バリアフリー」の一環として必要不可欠である。  以上のことから、下記の項目について、国は早急に実施するよう強く要望する。                 記 1.情報バリアフリー化のため、日本映画や日本語映像ソフトコンテンツへの字幕付与に配慮すること。 2.誰にでも理解できる字幕付与が行えるよう、一定の規格・規定を定めたガイドラインを策定すること。 3.日本映画への字幕付与が進むよう、財政的支援措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛 厚生労働大臣 経済産業大臣  以上、意見書案を提出する。   平成20年6月26日  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  古賀種文  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  西岡正博  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎
     提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  副島義和  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本意見書案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。本意見書案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑を開始いたします。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第9号及び第10号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第9号及び第10号は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第9号及び第10号は可決されました。 △議員派遣の件 ○福井久男 議長   次に、議員派遣の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議員派遣の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 議員派遣の件  佐賀市議会会議規則第158条の規定により下記のとおり議員を派遣する。 平成20年6月26日                 記 1.議員研修 (1)目的   全国森林環境税創設促進議員連盟        役員会及び第15回定期総会 (2)期日   自7月10日 至7月11日 (3)派遣場所 埼玉県秩父市 (4)派遣議員 重田音彦 2.議員研修 (1)目的   佐賀県市議会議長会議員研修会 (2)期日   自8月8日 至8月8日 (3)派遣場所 佐賀県鳥栖市 (4)派遣議員 野口保信、野中宣明、白倉和子、        重松 徹、古賀種文、山口弘展、        堤 正之、川原田裕明、原口忠則、        西岡正博、中野茂康、永渕利己、        藤野靖裕、千綿正明、池田正弘、        中本正一、中山重俊、西村嘉宣、        本田耕一郎、松尾和男、福島龍一、        山本義昭、副島義和、江頭弘美、        亀井雄治、福井章司、嘉村弘和、        永渕義久、大坪繁都、重田音彦、        平原嘉徳、武藤恭博、森 裕一、        井上雅子、田中喜久子、山下明子、        豆田繁治、西岡義広、野中久三、        平原康行、片渕時汎、黒田利人、        福井久男 ○福井久男 議長   お諮りいたします。会議規則第158条の規定により、お手元に配付いたしておりますとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、お手元に配付いたしておりますとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井久男 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において堤議員及び重田議員を指名いたします。 △閉会
    ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時17分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長     岸川 学  副局長        吉末隆行  次長兼庶務係長    石橋 光  議事調査係長     古賀臣介  書記         出見秀人  書記         手塚大介  書記         江川洋一  書記         松枝瑞穂  書記         宮崎弘充    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長       福井久男    佐賀市議会副議長      武藤恭博    佐賀市議会議員       堤 正之    佐賀市議会議員       重田音彦    会議録調製者                  岸川 学    佐賀市議会事務局長...